FAQよくある質問とその答え


よくある質問Faq

Q.初めての外国人技能実習生の受け入れで、不安があるのですが?

企業様と実習生がどちらも安心して技能実習に励めるように万全の体制でサポートを行いますのでお任せください。

Q.私たちが、求めている技術をもった外国人技能実習生を採用できますか?

高度な技術を用いる企業様などが実習生を受け入れておりますが、高い評価をいただいております。
導入前に事前ヒアリングした、「選抜依頼書」、「作業工程や技能に関する希望項目書」などを踏まえて人員を選抜しておりますので、企業様でしっかりご指導いただければ、若年層の実習生は吸収が早いのでご期待に沿える動きができるようになります。

Q.外国人技能実習生は日本語が話せますか?

挨拶や簡単な日常会話に関しては、日本語能力試験4級レベル相当の教育を現地にて約3ヶ月間行います。
さらに入国後1ヶ月間は集合研修を行います。、就職されてから困ることの無いよう、充実した教育を行っています。

Q.個人事業主でも外国人技能実習は利用できるの?

一定の条件を満たせば、可能です。

Q.実習生の為に準備する宿泊施設の注意点はありますか?

・宿泊施設の適正についての確認書 (宿舎の基準が更に明確になっています)
・2階以上の寝室に寄宿する建物には、屋外に通じる階段が設置されていないといけません。
・床の間や押し入れを除いて 一人当り4.5㎡以上の寝室であること。
1畳=1.62㎡   1人当たり3畳以上の寝室と考えてください。
3名の場合13.5㎡ですから、寝室は9畳以上必要です。
・個人別の私有物収納設備を設ける。(鍵のかかるロッカー等)
・部屋の面積の1/7以上の有効採光面積の窓を設ける。(光が入る事)
・暖房器具等を設ける。
・就寝時間の異なる実習生は寝室を別にする。
(交代勤務の実習生の場合は注意してください。)
・トイレ、洗面所、洗濯場、浴室を設ける。
・適当で十分な消火設備を設ける
・宿泊施設が「事業の附属寄宿舎」の場合、監督署へ「寄宿舎規則」の届出が必要です。

 

※  「事業の附属寄宿舎」とは、①常に労働者か共同生活している。②独立した施設、区画された施設③労務管理上共同生活が必要であり、事業場所内又はその付近にある。
※  社宅、アパート、社長の母屋への同居は「事業の附属寄宿舎」ではありませんので監督署への届け出は不要です。
但し社宅管理規定等の整備は必要です。

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