FOREIGN SKILL
TRAINING外国人技能実習
外国人技能実習とはForeign skill training
開発途上国より日本の各企業と同じ職種に
就労している若い人材を一定期間(最長5年)、
労働関連法令適用のもと雇用契約を結び、
日本の産業界に受け入れ、産業上の技術、
技能や知識を習得させ母国に帰り、
経済発展に役立ててもらう事を目的としており、
日本の国際協力・国際貢献の重要な一翼を
担っています。
外国人技能実習機構(OTIT)
の指導、監督下で運営されています。
受入れ企業のメリットBenefits of receiving companies
- 海外からの実習生受入れにより、既存社員をはじめパート・アルバイトの方への良い刺激を与え、業務及び組織の活性化が図れる。
また、3年間ごとに新しい実習生を受入れることが出来る為長期にわたる企業の経営体力強化が可能。 - 常に3年間は若年層の人材を確保することが出来る為、若年層の行動力・吸収力のある人材が安定して確保出来る。
- 常に一定の人材を確保できるため、事業活動の改善や生産性の向上を期待出来ます。
※但し、残業代・休日出勤代は、労働基準に準ずる。 - 受入れ企業での実習経験により、受入れ企業内で中級から上級の技術対応が可能。事業のグローバル化を目指企業にとっては、育てた人材が研修・実習期間を満了し帰国後、企業の現地進出計画や現地企業との折衝時に窓口として活躍してもらうことが出来る。
実習生のメリットBenefits of apprentices
- 日本における先進技術・組織運営等を現場で直接学ぶ事が出来、帰国後の本人のステップアップに繋ぐことが出来る。
- 実習生1号終了後、実習生2号になることによって、本人が習得した技術を実践として積極的に発揮することが出来る。
- 日本語の習得と共に日本の文化や歴史を学ぶ事が出来、また帰国後も日本で築けた個人的な友人関係を、国を越えた友好関係に繋ぐ事が出来る。
- 日本滞在中に築いた受入れ企業との関係や人間関係を帰国後、本人のステップアップの技術協力者及びビジネスパートナーとして活用出来る。
受入れ組合の意義Significance of host union
- 受入れ企業の業績向上及び組織の活性化に貢献出来る。
- 国と国を結ぶ懸け橋として、両国の将来的発展に寄与する事が出来る。
- 組合が持つ海外人材業務のノウハウを受入れ企業様に提供し、サポートやアドバイスにて貢献出来る。
- 定期的訪問・監査により技能実習生の指導を行い、受入企業をバックアップします。
- 実習生に関する法律・規定の変更や労働基準等に関する項目に変更が出た場合はタイムリーに対応します。
技能実習生の受入枠人数についてNumber of people accepted
企業1社当たり、1回に何名の技能実習生を受入れられるかは、法律により規定されています。具体的には従業員数30人以下の企業様が組合を通して技能実習生を受け入れる場合、1年間で最大3人の技能実習生を受入れることが、可能です。下表は詳しく表示しています。
企業の常勤社員数 | 受入可能人数 |
30名以下 | 3名 |
31名~40名以下 | 4名 |
41名~50名以下 | 5名 |
51名~100名 | 6名 |
101名~200名 | 10名 |
201名~300名 | 15名 |
301名以上 | 常勤職員の20分の1 |
例:従業員10名の企業の場合は、最大受入れ実習生3名、3年間ずっと受入れると在籍9名になる。
優良企業の場合、3号受入れ可能となりさらに在籍実習生は増える。
経過年 | 入国生 | 在籍2年生 | 在籍3年生 | 在籍4年生 | 在籍合計 |
2016年 | 実習生1号 3名 | 3名 | |||
2017年 | 実習生1号 3名 | 実習生2号 3名 | 6名 | ||
2018年 | 実習生1号 3名 | 実習生2号 3名 | 実習生2号 3名 | 9名 | |
2019年 | 実習生1号 3名 | 実習生2号 3名 | 実習生2号 3名 | 9名 | |
2020年 | 実習生1号 3名 | 実習生2号 3名 | 実習生2号 3名 | 実習生3号 3名 | 12名 |
技能実習者候補の条件Conditions
技能実習1号(1年間)
①18歳以上で犯罪歴が無く、身元の確かな健勝者
②実習終了後に母国に帰り、日本で習得した技術を行かせる業務につく予定の有る者
③母国での習得が困難な技術、技能を修得するため、日本で実習を受ける必要が有る者
技能実習2号(最長2年)
①実習生が実習で習得した技術をより実践的なレベルに引き上げる目的で作られた制度で技能実習1号で得た技術が一定のレベルに達した者が、「雇用関係」の下で技術の習熟度を高める。
受入れ企業の条件Conditions of host company
- 実施しようとする作業が単純反復作業でないこと。
- 技能実習施設を確保していること。
- 技能実習指導員がいること(常勤職員で5年以上の経験者)。
- 生活指導員をおくこと。
- 労災保険などの保険措置を講じていること。
- 宿泊施設を確保していること(広さは6畳に2人程度)
※ 生活必需品の準備(洗濯機・冷蔵庫・家具・寝具・炊飯器・・・・・・等最低生活に必要の品物)